イロハ④

イロハ④

A. 売買契約の基本的な考え方

売り主と買い主との契約は、法令に違反する、公序良俗に反するなどの問題がない限りは自由です。

逆にいえば、契約は自己責任で締結することが原則ということです。もちろん、消費者が一方的に不利益を被る契約とならないよう一定の法整備がなされていますが、すべてをカバーできるわけではありません。最終的には自己責任でしっかりと契約内容を確認した上で、契約に臨むことが重要です。

B. 契約前の説明・重要事項説明

売買契約に先立ち、買主様に対して宅地建物取引業者が不動産の重要な事項について書面を交付のうえ説明するよう法律上義務づけられています。
この書面を「重要事項説明書」といい、その説明は宅地建物取引主任者の資格を有するものが行います。
「重要事項」とは、不動産売買にあたり宅建業者が買主様に説明しなければならない事項をいい、登記簿記載の事項、都市計画法・建築基準法等の制限、代金授受の方法、契約解除に関する事項などがあります。「重要事項説明書」に記載される内容は、用語も内容も難しいことが多いので、不動産売買契約前にお目通しいただくことをおすすめします。

 内容にご不明な点がある場合は、必ず担当者にお確かめください。

C. 契約前の締結・手付金の支払

不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。
手付金には、
  (1)証約手付
  (2)解約手付
  (3)違約手付

の3種類があります。

一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
「解約手付」とは、買い主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、また、売り主は既に受けとった手付金の倍額を買い主に返すことにより、売買契約を解除することができる手付けをいいます。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、「相手方が履行に着手するまで」とされています。つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、手付けによる解除はできません。